2021-06-11 第204回国会 衆議院 経済産業委員会 第17号
こうした考えの下で、今般、共創会議を創設することとしたものであり、この会議には、まず、立地自治体等のお考えや御要望をしっかりとお聞きするとともに、原子力研究、廃炉支援などの原子力関連の取組だけでなく、例えば、産業の複線化や新産業の創出なども含めて、立地地域と国、事業者が一緒になって検討していく予定であります。
こうした考えの下で、今般、共創会議を創設することとしたものであり、この会議には、まず、立地自治体等のお考えや御要望をしっかりとお聞きするとともに、原子力研究、廃炉支援などの原子力関連の取組だけでなく、例えば、産業の複線化や新産業の創出なども含めて、立地地域と国、事業者が一緒になって検討していく予定であります。
ただ、元年の均等法の改正によりまして、国、事業主、労働者の責務としても、他の労働者に対する言動にも注意を払うように努めるべきことということの規定がなされ、こういった趣旨に鑑みまして、指針におきましては、就職活動中の学生等の求職者についても事業主は事業主自らと労働者が言動について必要な注意を払うように努めること、また、セクシュアルハラスメントを行ってはならない旨の方針を明確化するということとともに、相談
こういった措置も活用しながら、特定プラスチック使用製品の使用の合理化につきまして、国、事業者及び消費者に対し分かりやすく情報を伝えることを可能にして、プラスチック使用製品廃棄物の排出の抑制を促進していきたいと、このように考えてございます。
この規定は、例えば福祉などの分野において、地方公共団体が国事業の上乗せ助成を行っているような場合を想定したものでございます。 いずれにいたしましても、この八条第二項の対象になるもの、あるいはならないものをあらかじめ類型的に想定しているものではございませんで、各業務ごとに、標準仕様の検討の進捗に応じて明らかになってくるものというふうに考えております。 以上でございます。
八条二項は、例えば福祉などの分野において、地方公共団体が標準仕様に位置づけられないような独自の取組として国事業の上乗せ事業を行っているような場合を想定したものでございます。
経済産業省としては、中長期的な立地地域の持続的発展に向けて、これまでも様々な支援を行ってきておりますが、さらに、原子力の長期的な利用に当たっては、例えば原子力研究、廃炉支援などの原子力関連の取組に加えて、産業の複線化や新産業の創出など、運転終了後も見据えた立地地域の将来像について、立地地域と国、事業者が一緒に検討していくことが必要であるとの問題意識から、この共創会議の創設を提案したものであります。
また、国事業と併せて、来年度地方財政計画に地域デジタル社会推進費を計上しており、地域におけるきめ細かなデジタル活用支援も促進してまいります。 引き続き、高齢者の方を含め、マイナンバーカードを利用しやすい環境の整備に努めてまいります。 以上でございます。
また、国事業と併せて、来年度地方財政計画に地域デジタル社会推進費を計上しており、地域におけるきめ細かなデジタル活用支援も促進してまいります。 これらの国、地方の取組に際しては、民間事業者が実施するスマホ教室の講師など、既に能力を有している人材を活用するとともに、新たに研修等を行うことにより人材を育成することを想定しております。
昨年は、男女雇用機会均等法が改正されて、セクシュアルハラスメント等に関する国、事業主及び労働者の責務の明確化までなされたところなんです。
本法律案は、女性を始めとする多様な労働者が活躍できる就業環境を整備するため、行動計画の策定等が義務付けられる事業主の範囲を拡大するほか、いわゆるパワーハラスメント、セクシュアルハラスメント等の防止に関する国、事業主及び労働者の責務を定めるとともに、事業主に対してパワーハラスメント防止のための相談体制の整備その他の雇用管理上の措置を義務付ける等の措置を講じようとするものであります。
このため、今回の法改正では、このような措置義務の実効性を向上させるために、セクハラ、パワハラに共通して、一つは、国、事業主及び労働者の責務としてハラスメントを行ってはならないこと等を明確化いたします。また、労働者が事業主に相談したことなどを理由とした不利益取扱いを禁止するといった対応を行っております。
今回の法案では、労働施策総合推進法の第四条の国の取り組むべき施策にハラスメント対策全般を充実することを明確にした上で、セクシュアルハラスメント、マタニティーハラスメントに加えて、喫緊の課題となっているパワーハラスメントの防止のための事業主の措置義務を設ける、国、事業主及び労働者の責務規定を設け、これらのハラスメントを行ってはならない旨を明確化している。
これは、このセクハラ対策の実効性を向上させるため、まさに本法案では、セクハラを行ってはならないものであって、他の労働者に対する言動に注意を払うよう努めるべきであることを国、事業主及び労働者の責務として明確化するほか、労働者が事業主にセクハラの相談を行ったことを理由とした不利益取扱いの禁止、こういうことを今回の法案でしっかり明記しているところであります。
ですから、今回の法改正では、セクハラ防止対策の実効性を向上させるということで、本法案においては、セクハラは行ってはならないものであって、他の労働者に対する言動に注意を払うよう努めるべきことを、国、事業主及び労働者の責務として明確化しております。さらに、労働者が事業主にセクハラの相談を行ったことを理由とした不利益取扱いの禁止、これを行っております。
本法案では、セクハラを行ってはならないこと、あるいは他の労働者に対する言動に注意を払うよう努めるべきことを、国、事業主及び労働者の責務として明確化しております。就活生に対しても同様に注意を払うことは当然望まれます。また、事業主は、セクハラ防止のための措置義務として、ハラスメントがあってはならない旨の方針などの明確化と周知啓発といった予防措置を講じることとされております。
さらに、セクシュアルハラスメント等に起因する問題に関する国、事業主及び労働者の責務の明確化や、労働者が事業主にセクシュアルハラスメント等の相談を行ったことなどを理由とする不利益取扱いの禁止等を行うこととしています。 最後に、この法律案の施行期日は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日としています。 以上が、この法律案の趣旨でございます。
このため、今回の法案では、労働施策総合推進法第四条の国の取り組むべき施策にハラスメント対策全般を充実することを明記した上で、ハラスメントの防止のための事業主の措置義務を新設したほか、国、事業主及び労働者のハラスメント防止のための責務の明確化や、労働者が事業主に相談したことを理由とした不利益取扱いの禁止などにより、措置義務等の実効性を向上させることとしているところです。
さらに、セクシュアルハラスメント等に起因する問題に関する国、事業主及び労働者の責務の明確化や、労働者が事業主にセクシュアルハラスメント等の相談を行ったこと等を理由とする不利益取扱いの禁止等を行うこととしています。 最後に、この法律案の施行期日は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日としています。 以上が、この法律案の趣旨でございます。
今回の法案では、労働施策総合推進法第四条の国の取り組むべき施策にハラスメント対策全般を充実することを明記した上で、セクシュアルハラスメント、マタニティーハラスメントに加え、喫緊の課題となっているパワーハラスメントの防止のための事業主の措置義務を設けるとともに、国、事業主及び労働者の責務規定を設け、これらのハラスメントを行ってはならない旨を明確化しているところであり、本法案に基づきハラスメントのない職場
本法案では、セクハラ等は行ってはならないものであり、他の労働者に対する言動に注意を払うよう努めるべきであることを国、事業主及び労働者の責務として明確化するほか、労働者が事業主にセクハラ等の相談を行ったことを理由とした不利益取扱いの禁止等の規定を整備したことは重要な点です。
その意味では、今回の法案は、我々は、国、事業主そして労働者それぞれにきちんと責務を課して、そして措置義務という形で、要は、ある種それは企業のガバナンスということにもなりますけれども、そういう行為をした人間に対しては、きちんと事業主も、雇用者もしっかりと対応する。 私も最近、ある会社で話を聞きましたけれども、例えばパワハラ。
今回の政府提出法案では、パワハラを防止するために、予防から事後の対応までの一連の措置を事業主に義務づけるとともに、パワハラは行ってはならないものであり、他の労働者に対する言動に注意を払うよう努めるべきであることを、国、事業主及び労働者の責務として明確化しておりますし、労働者が事業主にパワハラの相談を行ったことを理由とした不利益取扱いの禁止などを行っています。
私も先ほど来申し上げておりますが、要は、責務規定を今置いていますから、例えば労働者に対するセクシュアルハラスメントを行ってはならないことに理解を深めること、あるいは他の労働者に対する言動に注意を払うよう努めるべきこと、これを国、事業主、労働者の責務として明確化しておりますから、就職活動中の学生に対しても同様に注意を払うことが当然望まれる。
また、国、事業主及び労働者の責務規定や労働者からの相談を理由とした不利益取扱いの禁止規定を共通に設けることにより、ハラスメント防止対策全体の強化を図ることとしています。 加えて、シンポジウムや事業主向け説明の開催等による一体的な周知啓発や、労働者などからの相談に平日の夜間や土日も対応するフリーダイヤル等による相談窓口の設置などの総合的、一体的な取組を進めていきたいと思います。
そこで、今回の法案でございますが、国、事業主及び労働者の責務規定というのを設けまして、いわゆるマタハラを行ってはならない旨を明確化する、また、労働者が事業主にいわゆるマタハラの相談を行ったことを理由とした不利益取扱いの禁止といったことを盛り込んでおるところでございまして、こうしたことを通じてマタハラのない職場づくりというのを一層推進してまいりたいというふうに考えております。
我々は、今回、要は、例えばハラスメントは行ってはならないということを、国、事業主及び労働者の責務規定を設けていますし、全体の国の取り組むべき施策に、ハラスメント対策全般を充実することも明記いたしました。
○片山国務大臣 御指摘の今般の均等法改正法案は、セクハラの対策のそのことについての禁止規定はないわけでございますが、実効性のさらなる向上という意味で、セクハラは行ってはならないという前提において、ほかの労働者に対する言動に注意を払うように努めるということを、国、事業主及び労働者の責務として明確化するほか、労働者が事業主にセクハラの相談を行ったことを理由とした不利益取扱いの禁止、自社の労働者が他社の労働者
そうした点で、事業主はもちろんのこと、労働者としても、加害行為者になり得るという点で意識改革ないし自覚が必要であると思われますし、国もハラスメントに即した観点からの施策を更に進めていくということが必要と考えますので、国、事業主、労働者に対する責務規定を設けるということは妥当ではないかと思われます。
政府案では、セクハラ対策の実効性のさらなる向上を図るため、国、事業主及び労働者の責務として、セクハラは行ってはならないものであり、他の労働者に対する言動に注意を払うよう努めるべきであることを明確化するほか、労働者が事業主にセクハラの相談を行ったことを理由とした不利益取扱いの禁止等を行っており、これにより、セクハラのない職場づくりを一層推進してまいります。
このため、今回、政府として提出した法案では、国の取り組むべき施策に、ハラスメント対策全般を充実することを明記した上で、セクシュアルハラスメント、マタニティーハラスメントに加え、喫緊の課題となっているパワーハラスメントの防止のための事業主の措置義務を設けるとともに、国、事業主及び労働者の責務規定を設け、これらのハラスメントを行ってはならない旨を明確化しています。
さらに、セクシュアルハラスメント等に起因する問題に関する国、事業主及び労働者の責務の明確化や、労働者が事業主にセクシュアルハラスメント等の相談を行ったこと等を理由とする不利益取扱いの禁止等を行うこととしています。 最後に、この法律案の施行期日は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日としています。 以上が、この法律案の趣旨でございます。
さらに、セクシュアルハラスメント等に起因する問題に関する国、事業主及び労働者の責務の明確化や、労働者が事業主にセクシュアルハラスメント等の相談を行ったことなどを理由とする不利益取扱いの禁止等を行うこととしています。 最後に、この法律案の施行期日は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日としています。